こんな時、保険金出ますか?

皆様こんにちは。いざわ保険事務担当多田です。

今日は、実際にあった問い合わせについてお話させていただきます。

あるお宅の奥様が、ご自身所有のお車で自宅(ご主人名義)の車庫に停めようとした際、アクセルとブレーキを

間違えて玄関ドアにぶつかってしまいました。お車は一般車両保険に加入いただいておりましたので、

車両保険が使えますが、玄関のドアに関しては対物賠償保険が使えますか?との問い合わせがありました。

結論は、対物賠償保険は使えません。なぜなら夫婦間では賠償責任は問えないからです。

ではこの場合、玄関ドアの損害は完全に自己負担となってしまうのでしょうか?

実はこの場合、自宅の火災保険で補償される場合があります。火災保険(保険の対象:建物)で

「不測かつ突発的な事故」(㊟)も補償される特約が付いていれば、自分の(あるいは配偶者名義の)自宅に

ぶつかっても保険金支払の対象となるのです。

ご自宅の火災保険にどのような特約が付いているか、皆様再確認してみてください。

 

(㊟)保険会社によって特約の呼び名が違います。また自己負担額が設定されたり、保険金額に限度額がある為

損害の全額が補償されない場合もあります。

 


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