自転車の賠償事故

新年を迎え皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

松の内にこんな記事を書くのも気が引けるのですが・・・

皆様自転車には普段乗られますか?

大人になると中々乗る機会も無くなりますが、富山のような地方では、

中学生や高校生の方は通学で自転車に乗っておられる方も多いでしょう。

そこで今日は自転車の事故についてお話させていただきます。

昨年7月に記事やニュースにもなったので、覚えておられるかもしれませんが、

小学校5年生の男子児童の自転車にはねられて、女性が寝たきり状態になった

事故で、神戸地裁は男児の母親に約9,500万円を支払うように命じました。

その他にも、自転車同士の事故で、一方が車道を斜め横断したことにより対向

車線を直進中の自転車にぶつかり相手に障害が残った件でも、斜め横断した側に

9,266万円の支払いを命じる判決が出ました。(東京地裁平成20年6月5日判決)

更に、自転車と自動車の事故でも自転車側にも過失を取るケースがあります。

自転車は自動車より弱者だから過失は絶対取られないということはありません。

また、特に最近は携帯電話やスマートフォンを操作しながら自転車に乗っている人も

ちらほら見受けられます。

そこで富山県では平成25年7月より、自転車運転時の携帯電話・スマホを禁止し、

違反者には5万円以下の罰金となります。(富山県道路交通法施行細則参照)

自転車に乗っておられる方もそうでない方も、いつ、自分が加害者・被害者の

立場になるかわかりません。十分気をつけてください。

ちなみに日常生活中の自転車事故であれば、個人賠償責任保険で賠償出来ます。

自動車保険・火災保険・傷害保険などに特約で付帯できますので、保険証券を

確認してみましょう。

(上記の賠償事故事例は日本損害保険協会のHPに載っています。)


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